オールドルーキーサウナ木更津金田宿泊約款
第1条(適用範囲)
• オールドルーキーサウナ木更津金田(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
• 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
• 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、当施設のウェブサイトを通じて、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
• 宿泊者名及び連絡先
• 宿泊日及び到着予定時刻
• 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
• その他当施設が必要と認める事項
• 宿泊の申し込みは、当施設のウェブサイトからのみ受け付けます。電話、FAX、対面等での予約は受け付けておりません。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
第4条(宿泊料金の支払い)
• 宿泊料金の支払いは、クレジットカードによる決済のみとさせていただきます。現金、電子マネー、その他の支払方法はご利用いただけません。
• 宿泊料金は、予約時にクレジットカードにて事前決済していただきます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
• 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
• 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
• 満室により客室の余裕がないとき
• 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
• 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき
• 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
• 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
• 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められるとき。
• 宿泊しようとする者が次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当すると認められるとき。
• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
• 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
• 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
• 宿泊しようとする者が当施設の定める利用規則に従わないとき
第6条(宿泊客の契約解除権及びキャンセル規定)
• 宿泊客は、当施設のウェブサイトを通じて宿泊契約を解除することができます。
• 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
• 当施設は、宿泊客が連絡をしないで事前に申し出た宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
• キャンセル料の計算基準について
• キャンセル料は、予約時の宿泊料金(朝食を含む)を基準として計算します
• 複数日の予約をキャンセルする場合は、全宿泊日数分の料金を基準として計算します
• キャンセル料の返金について
• キャンセル料を差し引いた返金額は、予約時に使用したクレジットカードへ返金します
• 返金の処理には、5~10営業日程度かかる場合があります
• キャンセル料が発生しない場合について
以下の場合は、キャンセル料を免除します。
• 天災地変、地震、暴風雨等の不可抗力により、宿泊客が宿泊施設に到着できない場合
• 公共交通機関の運休・遅延等(ただし、東京湾アクアラインの通行止めは含めない)により、宿泊施設への到着が著しく困難となった場合(証明書類が必要)
• 宿泊客の死亡等、やむを得ない事情が発生した場合(証明書類が必要)
• 予約の変更について
• 宿泊日の変更は、新規キャンセルとして取り扱います
• キャンセルの方法について
• キャンセルは当施設のウェブサイトからのみ受け付けます
• システムトラブル等でウェブサイトからキャンセルができない場合は、当施設の定めるシステムを通じてご連絡ください
第7条(当施設の契約解除権)
• 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
• 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
• 宿泊客が特定感染症の患者等であると明らかに認められるとき
• 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められるとき
• 宿泊客が次の(A)から(C)のいずれかに該当するとき
• 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力と認められるとき
• 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき
法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき
• 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
• 施設の設備の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
• 宿泊客が泥酔等により他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
• 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
• 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
• 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による当施設の他の宿泊施設を斡旋するものとします。
• 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、予約時に収受した宿泊料金を返金いたします。
• 前項の宿泊料金の返金は、宿泊客が予約時に使用したクレジットカードへの返金にて行います。
• 以下の場合において客室の提供ができない場合は、当施設は責任を負わないものとします。
• 天災地変、地震、暴風雨、火災、停電等の不可抗力による場合
• 施設の緊急修繕が必要となった場合
• 法令の規定、行政指導、行政処分による場合
• その他、当施設の責めに帰すことができない事由による場合
• 第1項の規定に基づき他の宿泊施設を斡旋した場合、予約時に収受した宿泊料金と斡旋先の宿泊料金に差額が生じた場合は、以下のとおり取り扱います。
• 斡旋先の宿泊料金が高額の場合:差額は当施設が負担します
• 斡旋先の宿泊料金が低額の場合:差額を宿泊客に返金します
第9条(宿泊の登録)
• 宿泊客は、宿泊日当日、当施設が定めるシステムを通じて、次の事項を登録していただきます。
• 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
• 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
• 出発日及び出発予定時刻
• その他当施設が必要と認める事項
第10条(客室の使用時間)
宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、予約時に確認された各客室ごとのチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
第11条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条(営業時間)
• 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
• サウナ施設:24時間
• 無人売店:24時間
• 朝食:客室ごとに定められた時間
• 夕食:客室ごとに定められた時間
• 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条(食事の提供)
• 朝食について
• 朝食は適正人数分のみのご用意ですので、追加の場合は端末にて決済していただきます。
• 朝食の利用希望の有無は、チェックイン後に当施設が定めるシステムを通じてご回答いただきます
• 提供時間は客室ごとに異なり、システム上でご確認いただけます
• 夕食について
• 夕食は有料での提供となります
• 夕食の利用希望の有無は、チェックイン後に当施設が定めるシステムを通じてご回答いただきます
• 提供時間は客室ごとに異なり、システム上でご確認いただけます
• 料金のお支払いは、Squareによる電子決済のみとさせていただきます
第14条(料金の支払い)
• 宿泊料金の支払いは第4条に定める通り、クレジットカードによる事前決済のみとさせていただきます。
• 追加料金(夕食、無人売店等のご利用分)が発生した場合は、チェックアウト時までにSquareによる電子決済にてお支払いいただきます。
第15条(当施設の責任)
• 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
• 当施設は、消防機関から防火優良認定を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
• 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
• 前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設は一切の責任を負いません。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(個人情報の取り扱い)
• 当施設は、宿泊客から提供された個人情報について、以下の目的で利用させていただきます。
• 宿泊サービスの提供
• 宿泊料金の決済
• 当施設からの連絡や問い合わせへの対応
• 施設利用に関する統計データの作成
• サービス向上のための分析
• 当施設は、以下の場合を除き、宿泊客の個人情報を第三者に開示・提供いたしません。
• 宿泊客の同意がある場合
• 法令に基づく場合
• 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
• 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要がある場合
• 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
• 当施設は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
第20条(約款の変更)
• 当施設は、民法第548条の4の規定により、以下の場合に、当施設の裁量により、本約款を変更することができます。
• 約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
• 約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
• 当施設は、約款を変更する場合、変更後の約款の効力発生日の1ヶ月前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を、当施設のウェブサイトに掲載することにより、宿泊客に周知するものとします。
• 変更後の約款の効力発生日以降に宿泊客が当施設のサービスを利用したときは、約款の変更に同意したものとみなします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
明細
宿泊料金
①基本宿泊料(室料)
追加料金
②飲食料及びその他の利用料金
税金
③消費税
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
違約金(予約金額に対する%)
不泊
100%
前日・当日
100%
2日前~6日前
80%
7日前
0%
(注)
• %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
• 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
別表第3 カスタマーハラスメント行為(第5条第1項7号及び第7条第1項3号関係)
宿泊料の減額、その他その内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
・身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
・土下座の要求行為
・居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
・大声、暴言などで従業員を責める行為
・難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
・ 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
・ 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
・ SNS やマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
・ 特定の従業員へのつきまとい行為
2024年11月29日 施行